一般信用クロス(の損失)のみの場合、確定申告すべき?

国税庁 日々の記録
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ボルディアさんからご質問をいただきました。

特定口座で一般信用クロスのみで、損だけの場合、確定申告はすべきなのかどうなのか?

考えてみると、色々なケースが考えられるので、記事にしてみました。

なお、素人が考えていることですので、間違いがあるかもしれません(というか、あるような気がします。)

間違いを、ご指摘いただれば、幸いに存じます。

また、解釈が異なる場合がございますので、詳しくは、税理士さんか管轄の税務署にご確認いけだけますようお願いいたします。

 

確定申告すべき?

ボルディアさんのご質問はこちらです。

すいません
本文と関係ない話ですみませんが、特定口座で優待獲得してきた場合、確定申告はどのようにされている、もしくはすべきなのでしょうか。私は去年は株で損したので、損を繰り返すという意味においてまとめて確定申告しようと考えております。ただ、株取引は優待目的で一般クロスのみという場合は、差し引きゼロ?なので、確定申告してもあまり意味ないのでしょうか。あまりよくわかってないので、もしよろしければ教えてください。よろしくお願いします。

基本的な前提として、一般信用の単純クロスのみ。
なので、損失が出ている口座のみ。
また、今後も、損失のみの予定で利益が出る予定はない。
口座は、特定口座、源泉徴収あり、株式数比例配分方式(配当受入あり)

と、いうことで、考えたいと思います。

まずは、確定申告が必要かどうかの確認です。

確定申告が必要な方

 

次の①から④のいずれかに当てはまる方は、所得税の確定申告が必要です。

①給与所得がある方
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する

(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

②公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある

③退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

※ 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。なお、退職所得以外の所得がある方は、①又は④を参照してください。

④ ①~③以外の方

次の計算において残額がある

(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

まずは、これに該当するかどうかですね。
該当すれば、株式の分も確定申告する必要があると私は、税理士さんから言われましたが。
源泉徴収されているのでいい気がしますが、どうなんでしょう。
少なくとも、前提の損の口座のみであれば、確定申告をされるのであれば、一緒にされた方がいいかと思います。

次に考えるのは、「20万円ルール」に該当する所得があるかどうかです。

「20万円ルール」は、「年末調整したサラリーマン」(但し年収2,000万円以下)だけの特権になります。

優待クロスでは、優待品をオークションで売却した場合などの場合が該当すると思われます。

この場合、確定申告すれば、この所得の分だけ所得税が余分にかかりますので、確定申告されない方がよいかと思います。

なお、住民税は、申告不要にはなりませんので、確定申告不要でも自治体への申告は必要となります。

詳細はこちら

 

最後に、上記に当てはまらない場合です。

この場合、どちらでもよいかと思います。

損失の繰り越しをする場合、確定申告が必要となります。

3年以内に利益が出る少しでも可能性があれば、確定申告をされるとよいかと思います。

確定申告をする手間との兼ね合いになるかと思います。

マイナスなので、確定申告をしても大丈夫だとは思いますが、国民健康保険の場合、保険料とかにも影響がある場合があります。
※ここのところ、私はよく理解していませんので、国民健康保険の場合は調べられるか、申告しない方が無難だと思います。

以上、思いつくままに書いてみました。

間違いがありましたら、ごめんなさい。

 

 

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コメント

  1. ボルディア より:

    お忙し中ご返答ありがとうございます。
    特定口座、源泉徴収あり、株式数比例配分方式(配当受入あり)で、一般信用クロスだけをやっている場合(その他の株取引はやっていない場合)を考えると、手数料、貸株料以外には、損はほとんど発生しないはずなので、確定申告する必要はなさそうということですね。私は去年、一般信用クロス以外に結構な損失があったので確定申告することにいたします。税金は難しくてわからないことが多いですけれど、しゅうさんの記事、大変参考になりました。また何かありましたら、今後ともご教示宜しくお願い致します。

    • しゅう より:

      ボルディアさん、こんばんは^^。
      今後ともどうぞよろしくお願いいたします^^。

      一般信用クロス以外にも取引なされているのでしたら、利益が出る可能性もありますので、
      申告することでデメリットが発生しないようであれば、念のため申告された方がよさそうですね。
      繰越の損失は、損失を継続して繰り越す(最大3年間)場合は、毎年確定申告が必要となりますので、
      ご注意くださいね。
      たとえば、平成28年分が損失。平成29年分は損失が小さいので申告しない場合、そこで損失の繰り越しが途絶えます。
      この場合、平成30年に利益が出ても平成28年分の損失と合算できません。
      合算するためには、平成29年も確定申告が必要になります。